退職代行=違法は本当?法的リスクゼロで辞める方法

「退職代行サービスって違法じゃないの?」と不安に思っている方も多いでしょう。

最近では、会社を辞めたいときに本人の代わりに手続きをしてくれる退職代行が注目されていますが「それって法律的に大丈夫なの?」という声も聞かれます。

しかし、正しい知識を持てば、退職代行サービスを法的リスクなく活用することは十分可能です。

本記事では、退職代行は本当に違法なのかという疑問に答え、その法的根拠から安全なサービスの見極め方まで、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

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目次

退職代行は「違法ではない」が正しい理解!その法的根拠

まず結論から言えば、退職代行サービス自体は違法ではありません。

正しく利用すれば法に触れることなく会社を辞めることができます。

その理由を、法律の観点から見ていきましょう。

「退職の意思表示」は代行できる

退職代行サービスの基本的な役割は「会社を辞めたい」というあなたの意思を会社に伝えることです。

法律的に見ると、この「意思表示の伝達」は第三者に代行してもらっても問題ありません。

実際、退職の意思を伝える方法に決まりはなく、本人が直接言わなくても、書面や代理人を通じて伝えても有効です。

民法上、契約における意思表示は郵送や使者(伝言を伝える人)でも届けることができ、口頭で直接伝えることが唯一の手段ではありません。

例えば、友人に頼んで「○○さんは会社を辞めたいと言っています」と伝えてもらうこと自体は法律違反ではないのと同じように、業者にお金を払って退職の意思を伝達してもらうこと自体は違法行為ではないのです​。

重要なのは「何を伝えてもらうか」であり、退職の意思そのものを伝えるだけであれば法律上問題はありません。

労働者の「退職の自由」は法律で保障されている権利

そもそも労働者には退職の自由が保障された権利があります。

これは憲法の職業選択の自由や民法・労働基準法に基づく基本的な原則です。

具体的には、期間の定めのない雇用契約(正社員など)であれば、労働者はいつでも一方的に退職を申し入れることができ、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は終了します(民法627条)。

会社の了承がなくても、法律上は退職届提出後2週間で退職が成立するのです。

期間の定めがある契約(有期契約)の場合でも、「やむを得ない事由」があれば途中で退職することは可能ですし、契約開始から1年を超えればいつでも退職できると法律で定められています。

要するに、会社を辞めること自体は労働者の権利であり、これを不当に妨げることはできません。

したがって、退職代行サービスを利用して退職の意思を伝えること自体は合法であり「退職したい」という権利行使を手助けしてもらっているに過ぎないのです。

退職代行はあくまで「使者」としての役割も担える

法律用語で「使者」という言葉があります。

これは、本人に代わって単に意思を伝えるだけの存在を指します。

退職代行サービスは、この使者として会社に退職の意思を伝達する役割を果たす限りにおいて、法律上問題になることはありません。

例えば、退職届を会社に提出するとき、自分の代わりに業者が届け出てくれるケースを考えてみましょう。この場合、業者はあなたの書いた退職届をそのまま届けるだけで、内容を勝手に変えたり交渉したりするわけではありません。これは単なる事務手続きの代行であり、法律上も「本人の意思を伝えているにすぎない」と評価されます。

要するに、退職代行=違法と早合点する必要はなく、正しい範囲で利用すれば違法ではないのです。

ではなぜ「違法では?」と不安視する声があるのでしょうか。

それは次に述べる「非弁行為」という法律上の決まりごとに関連しています。

なぜ「退職代行=違法」と誤解される?最大の焦点は非弁行為のリスク

退職代行サービスが違法ではないにもかかわらず「違法では?」と誤解されやすい最大の理由が、この非弁行為(ひべんこうい)という問題です。

非弁行為とは簡単に言えば「弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律業務を行うこと」で、弁護士法第72条によって禁止されています​。

ここでは、非弁行為とは何か、退職代行との関係でどんな場合に問題になるのかを見ていきましょう。

弁護士法第72条が禁止する「非弁行為」とは具体的に何か?

弁護士法第72条には、弁護士や弁護士法人でない者は「報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定、代理、和解その他の法律事務を業として行ってはいけない」と定められています。

簡単にかみ砕くと、お金をもらって他人の法律トラブルに介入することは禁止ということです(弁護士など正規の資格者を除く)。

では「法律事件・法律事務」とは何でしょうか?

そして「報酬を得る目的で業として」とはどういう意味なのでしょうか?

「法律事件・法律事務」とは?退職における該当ケース

弁護士法72条で言う「法律事件」や「法律事務」とは、訴訟や調停はもちろん、法律上の権利義務に関わる交渉や手続きを指します。

退職に関連して言えば、未払い賃金(残業代など)の請求や退職に伴う損害賠償の請求、有給消化の要求や競業避止義務の免除交渉など、法律上の権利義務をめぐる争いがそれに当たります。

これらは「法律的な問題」であり、弁護士以外の者が本人に代わって交渉すれば非弁行為となります。

一方、「会社を辞める」という意思を伝える行為自体は労働者の一方的な意思表示であって、基本的には相手の合意を要しない手続きです。

退職そのものは労働者の権利行使なので、「法律トラブルの交渉」とは少し性質が異なります。

退職代行業者が退職の意思表明そのものを伝えるだけであれば、直接には「法律事件の代理」とまでは言えないため非弁行為に該当しないとも解釈されます。

しかし、退職の場面でも一歩踏み込んで会社とやりとりする内容によっては法律事務になり得ます。

退職条件の調整や金銭請求の話し合いなどは、まさに法律事務の領域です。

そのため、退職代行サービスがそうした領域に踏み込むと「法律事件」を扱ったとみなされる可能性があります。

「報酬を得る目的で業として」行うことの意味

もう一つのポイントは、「報酬を得る目的で、業として」という部分です。

これは、仕事として反復継続し、有料で行うことを指します。

友人が好意であなたの退職の意思を伝えてくれる場合はもちろん非弁行為にはなりません。

しかし、退職代行サービスはビジネスとして料金を受け取って業務を行います。

つまり有料サービスである以上、この要件は満たしてしまうのです。

要するに、退職代行業者がお金をもらって法律的な交渉事を請け負えば非弁行為に当たるということです​。

弁護士資格のない一般の業者が、退職にまつわる法律トラブルの解決まで行えば、それは弁護士法違反となり違法になってしまいます。

では具体的に、どこまでがセーフでどこからがアウトなのでしょうか?

それを理解する鍵が「交渉」と「意思伝達」の違いです。

退職代行における「交渉」と「意思伝達」の決定的な違い

退職代行サービスを利用する際に押さえておきたいのが、業者が行う「交渉」と「意思伝達」の違いです。

この違いが、そのサービスが適法か違法かの分かれ道になります。

適法な「意思伝達」の範囲とは?

「意思伝達」とは、その名の通り本人の意思をそのまま相手に伝えることです。

退職代行サービスにおける意思伝達とは、「○月○日付で退職します」という意思表示や「もう出社できません」という伝言を、会社に伝えてもらうことが典型例です。

例えば、業者が会社に電話やメールをして「本人の○○は退職の意思を固めております。つきましては本日付で退職届を郵送いたしましたのでご確認ください」と伝える行為は、単なるメッセンジャー役と言えます。

この範囲であれば、業者は法律的主張や駆け引きをしているわけではないので、非弁行為には当たりません​。

実際、多くの民間の退職代行業者は「会社への窓口対応(連絡)」までをサービス内容として掲げており、退職理由や意思を伝えること自体は問題ないと解釈されています。

「退職届の提出代行」「連絡の代理」といった範囲が適法なサービス内容です。

違法となる可能性が高い「交渉」の具体例(退職条件の変更要求など)

一方で「交渉」とは、相手との間で条件のやり取りや合意形成を試みる行為です。

退職場面で業者が交渉に踏み込むケースとして、例えば以下のようなものがあります。

業者が交渉に踏み込むケース
  • 退職日の調整:本来2週間後に辞めるのが法律上のルールだが、「有給消化して明日付退職にしてほしい」と会社に譲歩を求める場合
  • 未払い残業代・退職金の請求:会社が渋っている未払い給与や残業代を支払うよう要求する場合​
  • 損害賠償や慰謝料の請求:パワハラの慰謝料や、退職に伴う違約金の放棄など、法的な権利主張を代行する場合
  • 離職票の発行時期や社会保険手続の交渉:離職票を早く出すよう求めたり、社会保険の手続について会社と取り決めをしようとする場合

これらはいずれも労働者の権利や義務に関する争点であり、業者が一歩踏み込んで会社とやり取りすれば非弁行為に該当する可能性が極めて高いです​。

例えば、退職代行業者があなたの代わりに「残業代○○円を支払ってください。法律違反になりますよ」などと会社に要求すれば、それは法律的交渉の代理人になってしまいます。

実際に、そのような交渉を行った退職代行業者の行為が非弁行為(違法行為)と判断された例もあります。

要注意ポイント: 業者が「会社と交渉もできますよ!」とうたっている場合、それは非弁行為のリスク大と覚えておきましょう。適法な代行は「伝えるだけ」、違法な代行は「交渉までする」イメージです。利用者としては、このラインをしっかり認識することが大切です。

民間企業による退職代行が「非弁行為」と指摘されやすい理由

では、なぜ特に民間企業(弁護士や労働組合ではない一般業者)の退職代行が「違法では?」と疑われるのでしょうか。

その理由は主に以下の通りです。

退職代行が「非弁行為」と指摘されやすい理由
  • 法律トラブル対応の限界があるから:民間業者は先述の通り法律交渉ができません。しかし退職という場面では会社側から思わぬ反論や要求が出ることもあります。例えば「○○を返却しろ」「引継ぎが済むまで認めない」などと言われるケースです。そうした際、本来であれば交渉や法的反論が必要ですが、民間業者は対応できないため行き詰まる可能性があります。消費者側から見ると「それなら初めから頼む意味があったの?」となりがちで、この限界が批判の的になります。
  • 一部に違法すれすれの業者が存在するから:退職代行サービスが流行する中で、中には非弁行為ギリギリ(あるいはアウト)なサービスも出てきました。「未払い給与の請求もまとめて交渉します!」とうたう悪質な業者や、弁護士でも労組でもないのに会社と強くやり合おうとする業者も報道されています。そうした例があるために、退職代行=非弁行為で違法では?と一括りにされやすいのです。
  • 弁護士や世間からの監視:弁護士会なども退職代行サービスの非弁行為について注意喚起をしています​。法律の専門家から見ると、一般業者が法律に触れる行為をしていないか常にチェック対象となっています。このように注視されている分、「グレーなサービスなのでは」という印象を持たれがちです。

以上の理由から、特に弁護士でも労組でもない民間企業の退職代行は「非弁行為じゃないの?」と疑われることが多いのです。

ただし繰り返しになりますが、民間企業の退職代行でも、法律の範囲内(意思伝達に徹する)であれば違法ではありません。

あとはそのサービス提供者がきちんとルールを守っているかどうかが重要なのです。

では、具体的に退職代行サービスにはどんな種類があり、それぞれ法的に何に注意すればよいのでしょうか。

次の章で詳しく見ていきましょう。

【運営元別】退職代行サービスの種類と法的注意点

ひと口に退職代行と言っても、運営している主体によって大きく3つの種類に分けられます。

そしてどの運営主体であるかによって、交渉できる範囲や法的な安全性が異なるのがポイントです。

まずは以下の表で概要を整理してみましょう。

運営主体(サービス提供者)会社との交渉権限メリット            デメリット・注意点      法的適法性
弁護士(法律事務所)◎(あらゆる交渉が可能・法律に関する交渉やトラブル対応まで可能
・会社からの連絡ストップや法的措置も任せられる
・非弁リスクがなく安全性が高い
・費用が比較的高額(数万円~数十万円)
・対応可能な弁護士数が限られ予約が必要な場合も
弁護士法に基づき全て適法
(非弁行為の心配なし)
労働組合    ○(団体交渉権により交渉可能・団体交渉権により会社と正式に交渉できる
・弁護士より安価な場合が多い(数万円程度)
・労働問題に強いスタッフが対応
・利用時に労組加入が必要(手続きあり)
・全ての要求が必ず通るとは限らない
・対応範囲は労働法関連に限定される
労働組合法により適法
(団交権の範囲内なら問題なし)
民間企業(一般会社)×(交渉不可、意思伝達のみ・料金が安めで手軽(相場2~3万円程度)
・24時間対応などサービスが豊富
・利用ハードルが低く申し込み簡単
・法律交渉はできない(伝言業務に限定)
・「弁護士監修」など表記の真偽確認が必要
・交渉に踏み込むと違法のリスクが高い
意思伝達に徹すれば適法
(一線超えると非弁行為のおそれ)

では、それぞれの種類についてもう少し詳しく説明していきます。

1. 弁護士(法律事務所)による退職代行

弁護士が運営する退職代行サービスは、法的に最も安心できる選択肢です。

文字通り弁護士があなたの代理人として退職手続きを行ってくれるため、法律の専門家がフルサポートしてくれる形になります。

メリット:交渉から法的トラブル対応まで万全、最も安全性が高い

弁護士による退職代行最大のメリットは、会社とのあらゆる交渉や法的対応が可能な点です。

会社が強硬に引き止めてきたり、「損害賠償を請求するぞ」などと脅してきた場合でも、弁護士が代理人として対応できます。

未払い残業代の請求や、有給消化の交渉など、法律に関わる問題もすべて任せられる安心感があります。

依頼者本人への直接連絡も弁護士がストップさせることができるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。

また、万一トラブルがこじれて裁判沙汰になっても、初めから事情を知っている弁護士がいればそのまま対応を依頼できます。

「法的リスクゼロ」で会社を辞めるには、やはり弁護士の力を借りるのが一番といえます。

デメリット・注意点:費用が比較的高めになる傾向

弁護士に頼む場合のネックはやはり費用面です。

一般的な民間企業の退職代行が2~3万円程度のことが多い中、弁護士が直接行う場合は5~10万円程度かかったり、事案によってはそれ以上の費用になることもあります。

法律事務所によって料金体系は異なりますが、交渉も含めてフルサポートする分、割高という傾向はあります。

また、サービスによっては即日対応が難しく、事前相談の予約が必要なこともあります。

利用する際は費用対効果を考え、自分のケースで本当に弁護士対応が必要かを検討すると良いでしょう。

例えば、「会社ともめる可能性が高い」「未払いの賃金を確実に請求したい」といった場合は弁護士に依頼する価値が大いにあります。

一方、単に円満に退職の意思を伝えたいだけで特にトラブルが見込まれない場合は、費用重視で他の選択肢と比較してみてもよいでしょう。

適法性:弁護士法に基づき、あらゆる法律事務を扱えるため違法性リスクなし

法律の面では、弁護士による退職代行は100%適法です。

弁護士は弁護士法により認められた唯一の「法律事務のプロ」であり、代理交渉も法律相談も制限なく行えます。

当然ながら非弁行為に問われる心配は一切ありません。

退職代行サービスを選ぶ際に「確実に違法性ゼロで行きたい!」という場合は、弁護士運営のサービスを選ぶのが確実と言えるでしょう。

2. 労働組合による退職代行

労働組合(労組)が提供する退職代行サービスも近年増えてきています。

労働組合は労働者が組織する団体であり、法律上、会社に対して団体交渉権を持っています。

この団体交渉権を活用して退職交渉を行うのが労組系の退職代行です。

メリット:団体交渉権に基づき会社と交渉可能、弁護士より安価な場合も

労働組合による退職代行の強みは、なんといっても法律で保障された「団体交渉権」を使って会社と直接交渉できることです。

労働組合法により、労働組合は使用者(会社)と対等に話し合う権利が認められており、会社側も正当な団体交渉を拒否できません。

したがって、労組が間に入ることで未払い給与の支払い交渉や退職日の調整など、弁護士でなくても合法的に交渉が可能となります。

また、費用面でも労組のサービスは比較的安価なことが多いです。

多くの場合、労組への加入金や数ヶ月分の組合費程度(数万円以下)で利用でき、弁護士に依頼するより経済的です。

労働問題に長けた組合スタッフが対応してくれるため、労使トラブルの経験値が高い点も心強いでしょう。

法的トラブル対応力と費用負担のバランスが取れた選択肢と言えます。

デメリット・注意点:加入手続きが必要、全ての要求が通るわけではない

労組による退職代行を利用する際には、その労働組合に加入する手続きが必要になります。

一時的にせよ組合員になることが前提となるため、個人情報の提供や組合費の支払いなど若干の手間があります(サービスによっては退職代行利用料に組合費が含まれる形になっていることも)。

心理的に「知らない労組に入るのは抵抗がある」という方もいるかもしれません。

労組が交渉するといっても、全ての要求が思い通りに通るとは限らない点には注意が必要です。

会社が労組との交渉に応じても、例えば「慰謝料を支払え」という要求に会社が首を縦に振らなければ、最終的には法的手段(訴訟等)に移行するしかなく、それは労組の範疇を超えてしまいます。

つまり、労組でできる交渉にも限界があるということです。

さらに、ごくまれにですが「労組を名乗ってはいるが実態が不透明」といったケースもゼロではありません。

本来労組は労働者主体の団体ですが、中には退職代行のために作られた小規模な労組もあり、そうしたところが確実に正当な団交権を行使してくれるか見極める必要はあります。

適法性:労働組合法で保障された団体交渉権の範囲内であれば適法

労働組合による交渉は、労働組合法により正当な行為として保護されます。

会社が正当な理由なく団体交渉を拒否すればそれ自体が不当労働行為になるほど、労組の交渉権は強力です。

そのため、労組が組合員のために退職交渉を行うこと自体は適法であり、弁護士でなくても非弁行為には該当しません

実際、退職代行サービスでも労組が運営している場合「合法的に交渉できます」と明言しているところが多いです。

ただし、労組を利用した形であっても業者が間に入って金銭を受け取り紹介するようなケースでは問題視される可能性もあります。

要は、形式的に労組を通しているだけで実質は業者が非弁行為を斡旋しているような場合ですね。

このようなイレギュラーを除けば、労組経由の退職代行は法律的に見ても安心度が高いです。

3. 民間企業(一般企業)による退職代行

一番よく目にするのが、弁護士法人でも労組でもない民間の株式会社などが提供する退職代行サービスです。

インターネット検索をすると多く出てくるのはこのタイプで、価格競争もあり比較的手頃な料金で利用できるのが特徴です。

メリット:料金が比較的安い、手軽に利用しやすい

民間企業の退職代行のメリットは、なんといっても手軽さと利用しやすさです。

WEBサイトから24時間受付で申し込めたり、即日対応してくれる業者も多数あります。

料金も一律○円(例:2万円~3万円程度)と明朗で安価に設定されていることが多く、経済的負担が少なく済みます。

支払いもクレジットカードや分割払いに対応しているところもあり、サービス利用のハードルが低いです。

また、サービス利用者の声や口コミもネット上に多く、選択肢が豊富なので自分に合いそうな業者を選びやすいという利点もあります。

要するに、「とりあえず会社を辞めたい!」と思ったときに一番見つけやすく、頼みやすいのが民間企業型の退職代行です。

デメリット・注意点:業務は「意思伝達」に限定、交渉は違法、「弁護士監修」の実態確認が必須

民間企業型退職代行のデメリットは、これまで述べてきたようにサービス内容が「伝言役」に限定される点です。

法律上、交渉行為ができないため、会社から「○○についてはどうするんだ?」と聞かれても「お客様に確認して折り返します」などと伝えるしかなく、突っ込んだやりとりができません。

「会社と直接やりとりしなくていい」反面、会社との間で未解決の問題があると結局自分で対応しなければならなくなる恐れがあります。

特に注意したいのは、サイト上で「交渉可能」などと謳っている民間業者は要警戒ということです。

繰り返しになりますが、一般企業には交渉権限はありません。

もし「退職金アップ交渉可」「未払い給与を回収します」などと書いてあれば、それは非弁行為に該当する違法サービスの可能性が高いです​。利用しない方が無難でしょう。

もう一つ、最近よくあるのが「弁護士監修」「弁護士提携」とうたうサービスです。

一見すると弁護士が関与しているようで安心感がありますが、内容をよく確認する必要があります。

「弁護士監修」=合法とは限らないからです。

実態としては「契約書式やマニュアルを弁護士にチェックしてもらった」という程度で、実際の対応は無資格のスタッフが行うケースが多いです。

そうであれば法的には他の民間業者と変わりません。

また「提携弁護士がおります」とあっても、提携弁護士に別途有料で引き継ぐだけだったり、名前を貸しているだけの場合もあります。

民間企業の退職代行を利用する注意点
  • サービス内容の範囲が「会社への意思伝達」に限定されているか(「交渉」「示談」などの文言があれば注意)
  • 料金体系が明確か(追加料金やオプションの有無、成功報酬制ではないか)
  • 「弁護士監修」「法務顧問あり」の表記がある場合、その弁護士の関与範囲(相談だけなのか、実際に交渉・代理してくれるのか)を確認する
  • 過去の利用者の口コミや実績で違法トラブルが報じられていないか(「トラブルになった」「連絡が途絶えた」等の評判は要注意)

適法性:「意思伝達」のみなら適法だが、一線を越えると非弁行為のリスク大

民間企業の退職代行サービスも、法律の範囲内で提供されている限りは適法です。

単に退職の意思を伝えるだけ、会社からの電話を代わりに受けるだけ、といった対応に徹している業者であれば違法性を問われることはありません。

実際、多くの業者は「当社は代理人ではなく伝達役です」「法的交渉は行いません」と明記しています。

それ自体は適切な姿勢と言えるでしょう。

しかし、問題はその一線を越えてしまう業者が存在することです。

少しでも交渉まがいの対応をすると、それだけで非弁行為に触れてしまうリスクがあります​。

仮に利用者としては意図せずとも、業者が違法行為を行えばトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。

極端な例を言えば、そうした違法業者との契約自体が無効と判断される恐れもあります。

要するに、民間企業の退職代行を利用する場合は「この業者は本当に法律を守って動いてくれるか」を見極める目が欠かせないということです。

法的リスクゼロで辞める!後悔しない退職代行サービスの見極め方5つの重要ポイント

退職代行サービスを安心して利用するためには、信頼できる業者を選ぶことが何より重要です。

ここでは、法的リスクを避けるために押さえておきたい5つのチェックポイントを紹介します。

サービス選びの際にぜひ参考にしてください。

運営主体を必ず確認する(弁護士か労働組合が安心)

まず一番大事なのは、その退職代行サービスの運営元がどこかを確認することです。

先ほど説明したように、弁護士や労働組合が運営しているサービスは法的に安心感があります。

一方、民間企業型の場合は慎重な見極めが必要です。

公式サイトや案内を見て、「運営:〇〇法律事務所」「運営:〇〇ユニオン(労働組合)」といった記載があるか探しましょう。

弁護士法人であればその旨が明記されているはずですし、労組であれば「合同労組○○」など団体名が書かれているはずです。

何も書かれておらず株式会社○○などの一般企業名の場合は、先述のように交渉NGの制約があることを認識しておきましょう。

もちろん、民間企業だから即ダメというわけではありません。

ただ、「誰がやっているサービスか」を把握せずに依頼するのはリスクが高いです。

ホームページの会社概要や特定商取引法表示のページなども確認し、運営主体をしっかりチェックしてください。

もし弁護士や労組がバックについているならその点を評価材料にすると良いでしょう。

業務範囲を明確に提示しているか?(「交渉可能」の記載に注意)

次に注目すべきは、そのサービスがどこまで対応してくれるのか、業務範囲が明示されているかです。

信頼できる業者ほど、できること・できないことをはっきり案内しています。

具体的には、サイトに「当社はお客様に代わって退職の意思をお伝えします」「会社からの連絡を代行してお受けします」などと書かれているか確認しましょう。

逆に、「会社と交渉します」「有給取得や退職金の交渉も可能」などの文言がある場合は注意が必要です。

前述の通り、それを行えるのは弁護士か労組だけですので、一般企業のサービスでそのような記載がある場合は非弁行為の疑いがあります。

また、「24時間いつでも相談OK」「上司との連絡は一切不要です」など、利用者側の安心感を高めるアピールは多くの業者がしています。

それ自体は問題ありませんが、肝心の法的に踏み込んだ部分について言及を避けている業者もあります。

例えば「退職成功率100%!」とうたっていても、その内実はただ意思を伝えるだけで法的トラブル対応は一切しないというのであれば、その旨をきちんと説明していない可能性があります。

確認ポイント

  • サービス内容欄やよくある質問(FAQ)に「どこまで対応してもらえるのか」を示す記載があるか。
  • 法律に触れる可能性のある業務については行わない旨が書かれているか。

このあたりが明確でない業者は避けた方が無難です。

料金体系は明朗か?(追加料金・成功報酬の有無、返金規定など)

料金面のチェックも重要です。

明確で良心的な料金体系の業者は信頼度が高いと言えます。

基本料金が安く見えても、あとから色々加算されて結局高くついたという話も耳にしますので、以下の点を確認しましょう。

確認ポイント
  • 追加料金の有無:基本プラン以外に、「会社から連絡が来た場合〇円追加」「◯日以上かかる場合追加料金」などの記載がないか。理想は追加料金なしの定額制です。
  • 成功報酬やオプション:たとえば「会社が拒否した場合の交渉オプション○円」などがあれば要注意です(本来交渉できないはずなので不自然です)。成功報酬制(辞められたら〇円)というのも普通はありません。基本は着手一括払いが一般的です。
  • 返金保証の有無:まともな業者であれば「万一退職できなかった場合は全額返金」といった返金保証を掲げていることがあります。退職代行の場合、「辞められない」事態はそうそう起こりませんが、そうした表記があると利用者として安心です。逆に全くそういった説明がない業者だと、「もしうまくいかなかったら…」と不安になりますよね。
  • 支払い方法:クレジットカードや振込など一般的な方法に対応しているか。仮に「○○ペイのみ」など極端に方法が限られていたり、個人名義の口座に振り込ませるようなケースは避けた方がいいでしょう。

料金について疑問があれば、依頼前に問い合わせてみるのも手です。

その対応で信頼できるかどうか見極める材料にもなります。

明朗会計であること、そして契約前に費用の総額がイメージできることが揃っていればひとまず安心です。

実績や口コミ、評判は信頼できるか(サクラや悪評の見極めも)

サービス選びでは実績や評判も大事な判断材料です。

ただし、インターネット上の情報を鵜呑みにしすぎないよう注意しましょう。

口コミにはサクラ(やらせ投稿)もあり得ますし、不満を持った人の声が大きく見える場合もあります。

以下の点を意識して情報収集してみてください。

情報収集の際に意識するポイント
  • 公式サイトの実績アピール:何件以上の退職成功実績がある、メディアで紹介された実績がある、などと書かれていれば一応の目安になります。ただし数字は自己申告なので、異常に多すぎる数字(例:「成功実績1万件以上」等)は話半分に考えましょう。また「顧客満足度〇%」などの表示も客観性は不明ですので、参考程度に。
  • 口コミサイトやSNS:第三者の口コミを見るのは有用ですが、極端にベタ褒めばかりの投稿はサクラの可能性もあります。複数のプラットフォーム(Twitter、掲示板、知恵袋的サイト等)を横断的に調べ、共通する評価ポイントを探すと良いでしょう。例えば「対応が遅い」という声が複数あるなら注意、「スタッフが親切だった」が多いなら長所かもしれません。
  • 悪評がないか:業者名で検索して「トラブル」「違法」「連絡取れない」といったキーワードが出てこないか確認しましょう。もし過去に問題を起こしているとすれば、誰かしら情報発信している可能性があります。ただし全てを鵜呑みにせず、「なぜその人はそう書いているのか」背景も想像しながら読みましょう。
  • 知人の紹介や体験談:可能であれば実際に利用した人の話を聞くのが一番信頼できます。同僚や友人で使ったことがある人がいれば率直な感想をもらうと良いでしょう。

口コミや評判は玉石混交ですが、まったく情報が出てこない無名すぎる業者は避ける、ある程度知名度や実績が確認できる業者を選ぶといった工夫でリスクを減らせます。

少し手間ですが、大事な退職の局面ですから下調べに時間を割く価値はあります。

「弁護士監修」の具体的な関与度合いを確認する(名前貸しでないか)

民間企業型サービスを検討している場合、サイトに「弁護士監修」と書かれているケースがよくあります。

この言葉だけを見ると「お、弁護士が関わってるなら安心かな」と思いがちですが、前述したように実際には玉石混交です。

そこで重要なのが、その弁護士がどの程度サービスに関与しているのかを見極めることです。

チェックすべきポイントは例えば以下のような点です。

チェックすべきポイント
  • 監修弁護士の氏名や所属事務所が明記されているか:具体的に名前が出ていれば、とりあえず実在の弁護士が関わっていることは確認できます。名前がない場合は信ぴょう性に欠けます。
  • どのように監修しているか説明があるか:サイト内に「〇〇弁護士が法律的にサービス内容をチェックしています」「トラブル発生時には〇〇弁護士と連携します」など具体的な説明があるか確認しましょう。単に「弁護士法人△△がバックについています」だけだと、中身が分かりません。
  • 問い合わせれば教えてくれるか:不安な場合、その業者に「弁護士監修とありますが、具体的にどのように弁護士さんが関わっていますか?」と聞いてみるのもアリです。明確に答えられないようなら怪しいですし、きちんと説明してくれるなら信頼度アップです。
  • 名前貸しの可能性:残念ながら、中には弁護士が形だけ監修料をもらって名前を貸しているだけのケースも噂されています。例えば「監修〇〇弁護士」と銘打っていても、その弁護士事務所に問い合わせたら「実際の業務にはノータッチ」と分かった…なんて話も。これは利用者からは見抜きにくいですが、少なくとも監修弁護士の所属先にそのサービスの名前が掲載されているか(弁護士の公式サイトで紹介されている等)をチェックするなどして判断材料にしましょう。

結局のところ、弁護士監修とうたうサービスでも実務は非弁リスクを含むスタッフ任せである可能性があります。

本当に弁護士に任せたいなら、初めから弁護士本人に依頼することも検討しましょう。

その上で、「監修」の存在はあくまでプラスアルファ程度に考え、過信しないことが大切です。

以上、5つのポイントを挙げました。

総じて言えるのは、公式情報をしっかり読み込み、不明点は問い合わせ、外部情報も調べるという丁寧な姿勢が、後悔しない業者選びにつながるということです。

もし退職代行で会社とトラブルになったら?考えられるケースと対処法

万全を期して退職代行サービスを利用しても、場合によっては会社側とトラブルが発生してしまう可能性もあります。

ここでは、ありがちなトラブルケースとその対処法について解説します。

いざという時に落ち着いて対応できるよう、頭の片隅に入れておきましょう。

ケース1:会社が「退職代行は認めない」と退職を拒否してきた

想定シナリオ

あなたが退職代行サービスを通じて会社に退職の意思を伝えたところ、会社から直接連絡があり「そんな退職の仕方は認められない。出社して直接話し合え」などと言われた。

ポイント

会社がどう言おうと、退職の意思表示は法律上有効であり、会社の「認めない」は通用しません。

労働者の退職は一方的に可能な行為なので、会社の許可は不要です​。

したがって、「認めない」と言われても法律的には2週間経てば退職できます。

対処法
  • まずは無用な接触を避ける: 会社から電話やメールで連絡が来ても、無理に応じる必要はありません。退職代行業者を通じて「今後は本人への直接連絡は控えてください」と伝えてもらいましょう。それでも連絡が来るようなら、着信拒否やメールフィルターを検討します。
  • 退職届を内容証明郵便で送付: 退職の意思をより確実に残すため、まだ出していなければ退職届を内容証明郵便で郵送しましょう。これで会社側が「聞いてない」と言えなくなります。日付も証明されるので2週間後の退職日も明確になります。
  • 勤務しない意思を貫く: 会社が何と言おうと、退職日以降は出社しない覚悟を固めましょう。法律上問題ない以上、そこで働き続ける義務はありません。会社が「無断欠勤だ」などと言っても、退職の意思表示が伝わっていれば欠勤ではなく退職扱いです​。
  • 必要に応じて労基署等に相談: 会社があまりにもしつこく拒否し続けたり、嫌がらせ的な言動がある場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。退職の自由を妨げる行為は行き過ぎればパワハラにもなり得ます。

ポイントは、会社の「認めない」は法的効力がないと理解することです。

毅然とした態度で対応し、自分の退職の意思を貫きましょう。

ケース2:会社から損害賠償を請求すると言われた

想定シナリオ

退職の意思を伝えたところ、会社から「突然辞めるなんて無責任だ。損害が出たら賠償請求するからな」などと脅された。

ポイント

会社が退職者に損害賠償を請求するケースは極めてまれです。

法律上、労働者には「報償責任の原則」というものがあり、よほど重大な過失や背信行為でもない限り、会社は従業員に損害を負担させられません​。

また、労働基準法第16条で「違約金や損害賠償の予定を禁ずる」と定められており、退職したこと自体に対する罰金や賠償金を事前に取り決めることは違法です。

多くの場合、会社側の「損害賠償云々」は退職を思い留まらせるための脅し文句に過ぎません。

対処法
  • 冷静に聞き流す: その場で脅されても感情的に謝ったりせず、「法律に則って退職していますので失礼します」といった形で切り上げましょう。相手も本気で訴えるつもりがない場合がほとんどです。
  • 書面で請求してもらうよう促す: 「損害賠償」と口頭で言われたら、「必要であれば内容証明で請求内容をお送りください。弁護士と対応を検討します」と伝えてみるのも手です。大抵、本当に請求する気がなければここで引き下がります。仮に書面が来たら、具体的な損害額や理由が示されるはずですが、それも専門家に見せれば妥当性が判断できます。
  • 弁護士に相談する: 不安であれば弁護士や法テラスに相談しましょう。法律家から「そのケースで賠償責任が認められる可能性は低いですよ」などとアドバイスをもらえれば安心できます。万一訴訟を起こされた場合も弁護士に依頼すれば適切に対応してもらえます。
  • 労基法16条を知っておく: 前述のように、労働契約の違約金や罰金は禁止(労基法16条)されています。この知識を持っておくだけでも、「法律で禁止されていることを言っているな」と落ち着いて対処できます​。

結論として、会社から損害賠償を請求される可能性はほぼありません

もし何か言われても「またまたご冗談を」くらいの気持ちで構えておきましょう。

深刻に受け止めすぎず、必要なら専門家に任せれば大丈夫です。

ケース3:依頼した退職代行業者と連絡が取りづらくなった

想定シナリオ

退職代行サービスに依頼料を支払った後、担当者との連絡がスムーズに取れなくなった。

質問しても返事が遅い、進捗報告がない、最悪連絡が途絶えた…など。

ポイント

これは退職代行サービス自体とのトラブルです。

残念ながら稀に「対応がずさん」「サポート放棄」といった悪質な業者も報告されています。

こうなると精神的にも不安ですし、最悪お金を払ったのに退職が進まないという事態にもなりかねません。

対処法
  • 焦らず複数の手段で連絡: まずはメールだけでなく電話やチャットツールなど、相手が用意している連絡手段すべてを試みましょう。担当者個人に繋がらなくても、代表電話やサポート窓口に問い合わせるなど工夫します。単に担当者が休みで引き継ぎ漏れ、なんて可能性もゼロではないので、慌てて怒り出さず冷静に
  • 契約書や利用規約を再確認: サービス利用時の規約に、「受付後○日以内に通知します」など対応ペースについて記載がないか見直します。もしかすると想定より遅いだけで規約範囲内かもしれません。それでも連絡がないなら契約違反の可能性もあります。
  • 国民生活センター等に相談: 明らかに業者がおかしいと感じたら、消費者問題の相談窓口である国民生活センターに相談しましょう。相談無料で、こうしたサービスのトラブルにもアドバイスをもらえます。必要に応じて業者への連絡代行や、しかるべき機関への報告を促してくれる場合もあります。
  • 支払い方法次第で対処: クレジットカード払いならカード会社に事情を説明してチャージバック(支払い取り消し)を求める手もあります。銀行振込だと難しいですが、カード決済なら不履行時に返金対応してもらえる可能性があります。
  • 別の手段を検討: 最悪、その業者に見切りをつけて別の退職方法を検討しましょう。例えば他の信頼できる業者に改めて依頼し直す、自力で労基署や弁護士に相談して退職手続きを進めるなどです。費用は痛いですが、ズルズル待って時間を浪費するより建設的です。

このケースを防ぐには、やはり最初の業者選びが肝心です。

実績や対応の評判が良い業者を選んでいれば起こりにくいトラブルではあります。

それでも万一巻き込まれたら、上記のように公的機関の力も借りながら解決を図るようにしましょう。

トラブル発生時の相談窓口(国民生活センター、法テラス、弁護士会など)

退職代行にまつわるトラブルが発生した場合、一人で抱え込まず専門の相談先に助けを求めることが重要です。

以下に代表的な相談窓口を紹介します。

代表的な相談窓口
  • 国民生活センター(消費生活相談):退職代行サービスとの契約トラブルや料金トラブルなど、消費者と事業者の問題について相談できます。電話(188番 全国共通ダイヤル)や各地の消費生活センターで対応しており、無料でアドバイスがもらえます。
  • 法テラス(日本司法支援センター):法テラスは法律トラブル全般の相談窓口です。収入に応じて弁護士相談の費用支援も行っています。退職に関する紛争や会社との揉め事で法的対応が必要になりそうな場合、一度法テラスに問い合わせてみると良いでしょう。必要に応じて適切な専門家を紹介してもらえます。
  • 弁護士会の法律相談窓口:各都道府県の弁護士会では労働問題の法律相談を受け付けています。30分◯◯円といった形で有料相談になることが多いですが、確実なアドバイスが欲しい場合は検討してください。特に損害賠償を本当に請求されたなど深刻な事態では早めに弁護士に相談しておくと安心です。
  • 労働基準監督署・労働局:退職を巡って会社が違法な対応をしている場合(退職届を受け取らない、賃金を支払わない等)は、所轄の労基署に相談しましょう。労基署は労働基準法違反の是正指導ができます。退職代行サービスそのものの相談先ではありませんが、会社側への働きかけが必要な場合に力になってくれます。

この他、身近なところではハローワークで退職相談に乗ってくれる場合もありますし、労働組合系の相談ホットライン(ユニオンへの駆け込み相談)もあります。

重要なのは「困ったときに相談できる先がある」と知っておくことです。

孤立無援だと感じると不安が増大してしまいますが、専門機関や専門家に繋がれば道は開けます。

正しい知識と見極めで、退職代行を法的リスクなく活用しよう

退職代行サービスについて「違法ではないか?」と心配する声があるのは事実ですが、本記事で述べたように退職代行自体は正しく使えば違法ではなく、労働者の権利行使をサポートしてくれる心強いサービスです。

その一方で、非弁行為の問題や悪質な業者の存在など、注意すべきポイントもあります。

大切なのは正しい知識を持って業者を見極めることです。

「退職の意思を伝えるだけなら合法」「交渉に踏み込むとアウト」というラインを理解し、信頼できるサービスを選べば、法的リスクを心配しすぎる必要はありません。​

実際、多くの方が退職代行を利用して円満に退職できたというケースも増えてきています。

自分で言い出せないとき、無理に我慢するよりはこうしたサービスに頼るのも一つの方法でしょう。

最後に、退職代行に頼るにせよ自力で辞めるにせよ、あなたが退職することは労働者の正当な権利です。

法律もそれを守ってくれています。会社からの圧力に怯えたり、違法かもと不安になる必要はありません。

必要なときには専門家や公的機関の力も借りながら、自分にとって最善の方法で新たな一歩を踏み出しましょう

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