公務員が退職代行を使っても大丈夫!後悔しないための注意点とQ&Aまとめ

公務員でも退職代行サービスを利用できます。

しかし、民間企業の社員とは異なり、公務員が退職代行を使う場合には弁護士運営のサービスを選ぶことが絶対条件です。

なぜ弁護士に依頼する必要があるのか、公務員が退職代行を利用するときの注意点を詳しく解説します。

記事の後半では、後悔しない退職代行サービスの選び方や職種別のポイントも紹介します。

仕事を辞めたいけれど一人では言い出せない公務員の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

なぜ「弁護士」運営のサービスでなければならないのか

公務員の退職は法律が関わる交渉が必要だから

公務員が退職するときは、民間企業のように一方的に「2週間前に辞めます」と宣言して退職確定…とはいきません。

公務員の場合、退職には任命権者(市長・知事・教育長など上司)の承認が必要であり、退職の時期も法律で明確に保証されていません。

そのため、「いつまでに確実に辞められる」という保証がなく、退職日の調整など雇用側との交渉が必要になるケースがあります。

さらに公務員は、退職が決まった際に「辞令の交付」を受ける必要があります。

これは任命権者から正式に退職を認めてもらう手続きで、状況によっては辞令交付式に出席しなければなりません(職種や事情によって郵送対応も可能)。

このように公務員の退職手続きは法律や規則に沿った厳格なものなので、法的な知識を持つプロによるサポートが不可欠なのです。

民間業者では「非弁行為」の違法リスクがある

一般的な民間企業運営の退職代行業者は、退職の意思を伝えることしかできません。

もし退職日の調整や有給消化の交渉などを行うと、弁護士法72条に抵触する「非弁行為(無資格で法律事務を行う行為)」となり違法です。

特に公務員の退職は法律に関わる交渉が避けられないため、弁護士以外の業者では対応できない場面が出てきます

実際、弁護士資格のない業者が公務員の退職代行をした場合は無効とみなされ、最悪懲戒解雇や損害賠償の対象になる可能性もあるとされています。

公務員が安心して退職代行を使うためには、法律のプロである弁護士に依頼することが必須と言えるでしょう。

【比較表】弁護士・労働組合・民間業者の違いと公務員への適性

退職代行サービスには大きく分けて「弁護士運営」「労働組合運営」「民間企業運営」の3種類があります。

それぞれの特徴と、公務員に対する適性を以下にまとめます。

運営元(代行者)交渉・法律対応の範囲公務員への適性・可否
弁護士(法律事務所)退職の意思伝達から有給消化交渉、退職金・未払給与の請求、パワハラ慰謝料請求などあらゆる法律事務に対応可。損害賠償請求や訴訟対応も可能。◎(公務員に最適。法律に基づき交渉可能なので確実に退職できる)
労働組合(ユニオン)組合の団体交渉権により、退職日の調整や有給取得、退職金の交渉が可能。ただし裁判や損害賠償請求など法律事務は扱えない。△(公務員には原則不可。公務員は一般の労働組合では交渉権を行使できず、「職員団体」による交渉しか認められないため)
民間企業(無資格業者)退職の意思を伝えることのみ代行可能。退職日の調整や有給取得の交渉は一切不可(伝えることしかできない)交渉行為は非弁行為となり違法の可能性。×(公務員には不適。法律交渉が必要な場面に対応できず、業者による手続き自体が無効となるリスクあり)

ポイント: 公務員が利用できる退職代行サービスは実質「弁護士一択」です。

労働組合運営のサービスは民間企業の社員には有効ですが、公務員の場合は労組ではなく職員団体でなければ代理交渉できません。

多くの退職代行業者が「公務員不可」としているのも、法律上扱いが難しいためです。

公務員の退職代行は、公務員法に詳しい弁護士に任せるのがもっとも確実と言えるでしょう。

【Q&A】公務員の退職代行でよくある疑問とリスクの真実

公務員が退職代行を利用する際によく心配される点や、疑問に感じる点についてQ&A形式でまとめました。

法律上のリスクや手続きの実情について、誤解のないよう本当のところを解説します。

Q1. 退職代行を使ったら懲戒免職になる可能性はありますか?

A: 退職代行の利用だけで懲戒免職になることはほぼありません。

無断欠勤を避け、正式な手続きを踏めば懲戒処分のリスクも極めて低く安心です。

Q2. 職場から損害賠償を請求されることはありませんか?

A: 引き継ぎをせず退職しても、通常は損害賠償を請求されることはありません。

重大な違法行為がない限り、法的責任は基本的に問われません。

ただし、悪質な代行業者を使うとトラブルのリスクがあるため、信頼できる業者を選びましょう。

Q3. 退職金やボーナスはきちんと支払われますか?

A: 依願退職であれば、退職金や未払い賞与は基本的に支給されます。

懲戒処分などがなければ金銭面の権利は守られます。

辞め方が重要なので、不安があれば弁護士に依頼して円満退職を目指しましょう。

Q4. 親や実家に連絡が行くことはありますか?

A: 弁護士が介入すれば、本人や家族への直接連絡を正式に止めることができます。

会社に対して強制力のある対応が可能なため、安心感が高いです。

自分や実家への連絡を避けたいなら、弁護士運営の退職代行を選ぶのがベストです。

Q5. 退職代行を使うと転職活動で不利になりますか?経歴に傷はつきますか?

A: 退職代行を使った事実が転職先に知られることは基本的にありません。

履歴書には「依願退職」と記載すれば問題なく、退職方法まで問われることはほとんどないため、転職に不利になることはまずありません。

ただし面接での退職理由の説明は前向きに準備しておきましょう。

Q6. 有給休暇はすべて消化できますか?

A: 有給休暇を最大限消化して退職することは可能です。

特に弁護士が対応する退職代行を使えば、有給の全日数を消化した上での退職や買取交渉もしてもらえます。

公務員の場合も有給を計画的に残しておけば、実質的に即日退職のようにスムーズに辞められるケースがあります。

Q7. 貸与品(身分証やPCなど)の返却はどうすればいいですか?

A: 貸与物(身分証・PC・制服など)は、退職後に郵送で返却するのが一般的で、退職代行サービスがその調整を行ってくれます。弁護士運営のサービスであれば返却方法まで代理で交渉してくれるため、無断持ち逃げ扱いになる心配はありません。指示に従って返送すれば問題なく手続きできます。

後悔しない!公務員向け退職代行サービスの正しい選び方

公務員が退職代行サービスを選ぶ際にチェックすべきポイントを紹介します。

「公務員対応可」とうたうサービスは限られますが、その中でも安心して任せられる業者を選ぶことが大切です。

以下のポイントに注目してみましょう。

Point1.【大前提】弁護士法人が運営しているサービスを選ぶ

繰り返しになりますが、公務員の場合は弁護士運営の退職代行一択です。

まずは候補のサービスが弁護士法人による運営かどうかを確認しましょう。

公式サイトの会社情報や資格表示を見れば、「弁護士」「法律事務所」といった記載があるはずです。

労働組合運営のサービスは民間企業の退職代行としては実績がありますが、公務員には適用できません(公務員は労働組合法上の「労働者」ではなく人事院規則等に従うため)。

弁護士運営なら職員団体に属さない公務員でも代理人として交渉が可能なので、確実に退職手続きを進めてもらえます。

なお、弁護士監修をうたう民間業者もありますが、実際の交渉に弁護士が出てくれなければ意味がありません。

必ず弁護士そのものが依頼を受け付け、代理交渉してくれるサービスを選びましょう。

Point2. 公務員の退職代行実績が豊富か確認する

同じ弁護士運営でも、公務員の退職代行に慣れているかどうかは重要です。

公務員特有の法律(国家公務員法・地方公務員法、自衛隊法など)や手続きに精通した弁護士でないと、職場とのやり取りがスムーズに進まない可能性があります。

実際、多くの退職代行業者が公務員対応を避ける中、公務員専門の退職代行サービスを打ち出している弁護士法人も存在します。

「公務員○○名の退職代行実績あり」「地方公務員法に精通」などのアピールがあるサービスは信頼できます。

公式サイトの事例紹介や口コミで教員や警察官など公務員の退職成功例が載っていればなお安心です。

逆に実績が不明な場合は問い合わせて確認するか、別のサービスを検討しましょう。

公務員の退職は手続きが煩雑なので、経験豊富なプロに任せることが後悔しない近道です。

Point3. 料金体系が明確で、追加料金の有無を確認する

料金プランが明朗かどうかも大切なチェックポイントです。

退職代行の相場は弁護士運営で約5万円~、労働組合運営で3万円前後、民間業者で2万円前後と言われます。

公務員の場合は弁護士に頼む必要があるため、相場より極端に安い料金を掲げているところは注意しましょう(労働組合や民間業者の可能性があります)。

また、追加料金が発生しないか事前に確認が必要です。

中には「即日対応オプション」「書類作成代」など別料金を請求する業者も存在します。

一方で有給消化の交渉も含めて一律料金だったり、「退職できなければ全額返金」といった保証を付けている良心的なサービスもあります。

理想は相談料から退職完了までコミコミの定額料金です。

契約前に見積書や利用規約を確認し、不明瞭な費用項目がないかチェックしましょう

お金の不安なく依頼できれば、心置きなく退職手続きに専念できます。

Point4. レスポンスが迅速で、丁寧に対応してくれるか見極める

退職代行を依頼する際は、スピード対応とサポートの手厚さも重要です。

連絡したのに返信が遅い、対応が事務的で冷たい…という業者だと、不安な退職手続きがさらに心細くなってしまいます。

理想的なのは、24時間相談受付で即日対応可能なサービスです。

「問い合わせ後、最短○○分で職場に連絡」といった記載があるところは頼もしいですね。

実際、公務員の退職代行を多数手掛ける弁護士法人では「最短30分で勤務先に連絡し交渉開始」というスピーディーな対応を掲げています。

また、相談時に親身に話を聞いてくれるか、こちらの事情を踏まえたアドバイスをしてくれるか、といった丁寧さや共感力もチェックしましょう。

公式サイトや口コミで「対応が丁寧」「不安な気持ちに寄り添ってくれた」等の評価があると安心です。

迅速かつ丁寧に対応してくれる業者なら、依頼後も落ち着いて結果を待つことができるでしょう。

【職種別】あなたの状況に合わせた退職代行利用の注意点

公務員と一口に言っても、職種によって退職手続きのルールや注意点が多少異なります。

ここでは代表的な公務員の職種ごとに、退職代行を利用する際のポイントを簡単にまとめます。

自分の状況に近いケースを参考にしてみてください。

教員(公立学校の先生)の場合の注意点

公立学校の教師も地方公務員の一種です。

退職には教育委員会(教育長)という任命権者の承認と辞令交付が必要になる点は他の公務員と同様ですが、教師特有の事情もあります。

まず、学期末・年度末は退職しやすいタイミングです。

クラス運営や成績処理の区切りが良いため、可能であれば3月末や学期終了時まで働いて退職すると周囲への影響も最小限で済みます。

しかし、精神的・身体的に限界の場合は無理せず早めの退職も検討しましょう。

退職代行を利用すれば管理職や教育委員会への連絡も代理してもらえるので、「校長に言い出せない…」と悩む必要はありません。

教員の場合も当然弁護士運営のサービスを選ぶことが重要です。

「教職員の退職代行実績あり」と明記された信頼できる業者に依頼しましょう。

また、教師は子供たちへの責任感からギリギリまで頑張ってしまいがちですが、自分が倒れては元も子もありません

有給休暇を計画的に残しつつ、円滑に退職できるようプロの力を借りてください。

市役所・県庁職員など地方公務員の場合の注意点

市役所職員や県庁職員などの地方公務員は、その自治体の人事条例や内部規則に沿って退職手続きを進めます。

多くの場合、「退職願は退職希望日の○日前までに提出」といったルールがあります(自治体によって30日前、10日前など様々)。

とはいえ、任命権者が承認すれば規則上の期間に満たなくても退職は可能です。

退職代行を利用する際は弁護士が代理で退職願を提出し、必要に応じて有給休暇や病休を充てて規定の期間を満たすよう調整してくれます。

現実には「人手不足だから年度末まで辞めさせられない」と引き止められてしまう職員も多いですが、弁護士を通じて正式に申し出れば会社(役所)は退職を拒否できません。

実際、「半年前から退職を申し出ているのに承認されない」「『3月末までは退職不可』と言われた」といったケースでも、退職代行を依頼したことで早期に退職できた例があります。

ポイントは粘り強く法的手続きで退職の意思を伝えることです。

地方公務員の退職は職場によって温度差がありますが、弁護士という第三者が入ることで驚くほどすんなり話が進むこともあります。

「役所に悪いかな…」と遠慮せず、自分の人生を第一に考えて動きましょう。

警察官・消防士・自衛官の場合の注意点

警察官や消防士、自衛官といった特殊な職種の公務員は、公共の安全や任務の連続性が重視されるため即日退職が特に難しい傾向があります。

例えば自衛官の場合、自衛隊法第40条に「任務遂行に支障がある場合は必要最小限の期間、退職を承認しないことができる」と規定されています。

この「必要最小限の期間」について明確な定義はありませんが、過去の例ではおおむね1ヶ月程度が多いようです。

つまり、自衛官は退職を申し出ても即日ではなく1ヶ月程度は引き継ぎや待機を求められる可能性が高いということです。

警察官や消防士も法律上は自衛隊ほど厳密な規定はないものの、緊急対応が伴う職務のため上司から引き止めに遭いやすいと言えます。

これらの職種の方が退職代行を利用する際は、その分野の法律に詳しい弁護士を選ぶことが肝心です(自衛隊法や警察公務員条例などへの対応力)。

弁護士が任命権者と交渉し、「〇月〇日付で辞職を承認してください」と正式に依頼すれば、上司も無闇に拒否はできません。

なお、警察官や消防士の場合、拳銃や制服など重要な貸与品の返納もあるため、返却方法についても弁護士と打ち合わせておくと安心です。

いずれにせよ、規則に従った形で申し出を行えば最終的には退職できますので、「辞めさせてもらえないのでは…」と過度に心配せず専門家に任せましょう。

会計年度任用職員・臨時職員の場合の注意点

会計年度任用職員や非常勤の臨時職員は、有期雇用の地方公務員です。

任期満了(年度末)で退職する場合はシンプルですが、年度途中で自己都合退職する場合にも任命権者の承認が必要な点は他の公務員と同じです。

自治体ごとに「○日前までに退職届提出」などの規則がありますが、共通しているのは「任期途中で辞めるなら退職願を提出して承認を得なければならない」ということ。

したがって、年度途中でも承認さえ得られれば退職自体は可能です。

退職代行を利用すれば、弁護士があなたの代わりに規定通りのタイミングで退職願を提出し、必要に応じて残り任期の調整(有給消化など)もしてくれます。

注意点として、会計年度任用職員は任期満了まで働くことを前提に採用されているため、途中退職が続くと今後同じ自治体で再任用されにくくなる可能性はあります。

しかし健康や家庭の事情なら致し方ありませんし、他の自治体や民間で働く分には特に影響はありません。

むしろ無理をして欠勤やメンタル不調に陥る方がリスクです。

「退職の自由」は非常勤職員にも保障されていますから、遠慮せず退職を申し出てOKです。

弁護士と相談しつつ、規則に則った円滑な退職を目指しましょう。

まとめ:一人で悩まず、まずは法律のプロである弁護士へ相談を

公務員だからといって、「退職代行を使ってはいけない」なんてことはありません

法律上、公務員が第三者に退職手続きを委託すること自体は禁じられていないのです。

大切なのは、しかるべき手段(弁護士)を通じて適切に手続きを進めること。

務員の退職代行は弁護士以外に選択肢がありません。

裏を返せば、弁護士さえ介入すれば公務員でも問題なく退職代行サービスを利用できるということです。

「公務員の仕事を辞めたいけど辞められない…」「上司に言えず無断欠勤しそう…」そんな風に一人で悩んでいる方は、ぜひ一度法律のプロに相談してみてください

弁護士が運営する退職代行サービスなら、懲戒処分の心配もなく、職場とのやり取りや面倒な手続きをすべて引き受けてくれます。

自分では動けない状況でも、第三者が入ることで驚くほどうまく物事が進むものです。

公務員の退職代行を利用して新たな人生の一歩を踏み出した先輩も大勢います。

あなたも専門家の力を借りて、円満に次のステージへ進みましょう。退職は決して悪いことではありません。

辛い職場から抜け出し、心機一転するためにも、まずは弁護士への相談から始めてみてはいかがでしょうか。

きっと道が開けるはずです。

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